会員規約
会員規約
<目的・主旨>
第1条 本規約は「一般社団法人スポーツ吹矢振興協会」(以下本会とする)の定款で定められた会員に関する規定である。
<会員の種類>
第2条 会員の種類は以下の4種類とする。
(一)一般会員 本会の目的・主旨に賛同して入会した個人又は団体
(二)正会員 社員総会に出席する会員
(三)賛助会員 本会の事業などに協賛する目的で入会した個人又は団体
(四)名誉会員 本会の設立、運営に功労があり、理事会で承認された個人又は団体
<入会の手順>
第3条 本会に入会を希望するものは以下の手続きを行う
(一)本会の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出する
(二)入会金・年会費は無料とする
<会員の登録>
第4条 記載事項等、入会申込書の確認日をもって本会の会員名簿に登録する。
2.他団体から入会する場合、他団体での段位級位は、それらを証明するものがあれば本会でも同等の段位級位と
して認める。また支部長、公認指導員などの資格も、それらを証明するものがあれば本会でも同等の資格とする。
3.会員には本協会の会員証を発行する。再発行の手数料は500円とする。
4.地域支部に所属する会員は、その一つの支部に限って所属できる。
<会員の義務>
第5条 会員は「スポーツ吹矢」が生涯スポーツそして国民的スポーツとして育ち、広まるよう「スポーツ吹矢」
の普及に努める。また会員は諸法令に従い、本会の定款及び諸規定・諸規則を守らなければならない。
<会員の権利>
第6条 会員は次の権利を持つ。
(一)本会の段位級位認定試験を受験できる。
(二)本会の各種資格認定試験を受験できる。
(三)5人以上の会員で本会公認の支部を設立できる。
(四)本会が主催する各種大会、競技会に、開催規則に則り出場できる。
<会員との交流>
第7条 会員は会報などを通して本会から様々な情報を得ることができる。また本会は会員からの提言を重視し、
運営の参考とする。
<退 会>
第8条 本会を退会するときは本会に退会届書を提出する。
<除 名>
第9条 本会の名誉を傷つけたり、本会の目的に違反したりするような行為があった場合は社員総会の議決を経て除名
することができる。その場合、対象となる会員に対して社員総会の1週間前までに理由を明らかにして除名す
る旨を通知し、社員総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
<再入会>
第10条 本会へ再入会するものは再入会申請書を本会へ提出する。再入会をしたときの段位級位や資格は
退会時のままとする。ただし公認指導員の資格については再度資格認定試験に合格しなければな
らない。また除名された会員はいかなる理由があっても再入会することはできない。
<改 定>
第11条 本会員規約の改定は理事会と社員総会に提議して決議、承認のうえ施行する。
<付 則>
2019年12月1日より本会員規約を施行する。
2021年12月1日改定
2021年12月1日より本会員規約を施行する。