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スポーツ吹矢 規則集

こちらより「スポーツ吹矢 規則集 第3版」をご確認いただけます。

 

スポーツ吹矢規則集 第3版(20221201)PDF

 

 

また、ご質問の多い項目を以下に抜粋して掲載しております。併せてご確認ください。


段位級位認定規則

 

<総 則>

本規則は、一般社団法人スポーツ吹矢振興協会(以下、本会という)の段位級位認定審査を公平、公正に実施することを目的とする。

 


段位認定試験制度規則

 

<段位の種類と認定基準>

 第1条 本規則は、会員のスポーツ吹矢技術の向上を、公正に評価するために設けた段位認定基準である。

    2.段位の認定基準は、初段位から七段位までとする。

    3.段位の認定は、実技試験の得点と基本動作試験の得点のそれぞれが、下記の合格認定基準以上とする。

      しかし、基本動作得点のみ満たない場合は、別途行う講習を受ければ段位認定する。


       ※初段位・二段位については、正しい基本動作ができているか確認する。

       ※基本動作は40点満点。

    4.実技試験は、3分以内に5本吹き1ラウンドとする。

 

<受験資格と受験期間>

 第2条 受験資格と受験期間は次の通りとする。

    (一)本会の会員であれば、受験することができる。

    (二)初段位の受験は、1級合格後30日を経れば受験することができる。

    (三)初段位合格から三段位までを受験する者は、各段位とも合格後90日の期間を経れば上位を受験すること
      ができる。

    (四)四段位から六段位までを受験する者は、各段位とも合格後180日の期間を経れば上位の段位を受験する
      ことができる。

    (五)初段位から六段位までの段位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができ
      る。ただし、受験料はその都度納める。

    (六)六段位に合格後365日で、七段位認定試験を受験することができる。

 

<六段位までの認定試験実施要項>

 第3条 六段位までの認定試験は、段位認定試験を主催する本会又は地域支部等が指定する会場にて適宜開催す
     る。

   2.本会直営レーンで適宜開催する。

   3.段位認定試験に合格したら、公認指導員及び上級公認指導員、師範、准師範(以下、申請者)が「段級位
     認定申請書」を本会へ提出する。

   4.六段位実技試験(基本動作試験含む)は、六段位以上を持つ上級公認指導員及び師範・准師範が担当す
     る。

   5.六段位認定試験に合格した者は、申請者が「六段位認定申請書」に基本動作審査票を添付して本会へ提出
     する。

 

<七段位の認定試験実施要項>

 第4条 七段位認定試験は、原則として年1回実施する。

   2.試験会場は、本会が指定する会場とする。

   3.七段位認定試験は、次の通り実施する。

    (一)実技試験(基本動作試験含む)を実施し、この合格者に学科試験を行う。

    (二)七段位認定試験の実技試験(基本動作試験含む)に合格し、学科試験が不合格になった者には、次回の
      試験時に実技試験(基本動作試験含む)の受験を1回免除する。この有効期限は1年とする。

    (三)七段位認定試験は、実技試験(基本動作試験含む)、学科試験に合格した者を対象に、本会が選任した
      者が面談を行い、合否について審議する。

    (四)代表理事は、報告を受けて本会が選任した者と協議の上、合否の最終決定をし、合格した者に認定証を
      発行する。

 

<審査員と審査権>

 第5条 段位認定試験の審査は、次の審査員が行う。

    (一)公認指導員は、三段位までの審査権を有する。

    (二)上級公認指導員は、四段位までの審査権を有する。

    (三)五段位を持つ上級公認指導員及び師範・准師範は、五段位までの審査権を有する。

    (四)六段位を持つ上級公認指導員及び師範・准師範は、六段位までの審査権を有する。

    (五)本会の選任した者が、七段位の審査権を有する。

      ※新たに師範、准師範については、制度を制定の上理事会で任命する。

   2.認定試験は、審査員と審査補助員による複数の人員で実施する。段位認定試験を実施する場合、審査員が
     審査補助員を任命する。審査補助員は、特に資格を必要としない。審査補助員の職務は、得点の記録、計
     算、確認等とする。

 

<受験料と認定料>

 第6条 段位別受験料と認定料は、次の通りとする。

      

   2.受験料は、段位認定試験開催の主催者に納める。

   3.認定料は本会へ納める。

   4.障がい者会員の受験料は、初段位を無料とする。

 

<審査料>

 第7条 段位認定試験の審査料は、審査員に対して、七段位までの段位に関係なく受験者が1名の場合1回3,000
     円、2名から8名までの場合1回5,000円、9名以上の場合1回10,000円とする。審査補助員に対して、七段
     位までの段位に関係なく受験者が1名の場合1回1,000円、2名から8名までの場合2,000円、9名以上の場
     合1回4,000円とする。

   2.審査料は、段位認定試験時に認定試験主催者が、審査員及び審査補助員に支払う。

<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>

 第8条 受験者が受験に使用する用具は、本会の「競技規則」第2条に定められた規格の用具に限定する。

   2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳
     禁とする。

   3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。

 

<抗 議>

 第9条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技終了後、矢の回収開始後の抗議は認め
     ない。

 

<改 定>

第10条 本規則の改定は、理事会と社員総会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 


 

級位認定試験制度規則

<級位の種類と認定基準>

 第1条 本規則は、会員のスポーツ吹矢の技術の向上を、公的に評価するために設けた級位認定基準である。

   2.級位の認定基準は、5級位から1級位までとする。

   3.実技試験のみ実施する。

   4.1級位までの認定は、公認指導員及び上級公認指導員、師範、准師範が実技得点により合否の判定をす
     る。

   5.合格者については、公認指導員及び上級公認指導員、師範、准師範(申請者)が、「段級位認定申請書」
     を本会に提出し、本会が当該の認定証を発行する。

     【級位認定基準】

      

 

<受験資格と受験期間>

 第2条 受験資格と受験期間は、次の通りとする。

    (一)本会の会員であれば、性別、国籍を問わず受験することができる。

    (二)5級位から2級位まで、いずれの級位からでも受験することができる。尚、昇級合格後は、30日経れば
      次の級位を受験することができる。

    (三)級位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。ただし、受験料はその
      都度納める。

 

<審査員と審査権>

 第3条 公認指導員及び上級公認指導員、師範、准師範は5級位から1級位までの審査権を有する。

   2.認定試験は、審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。級位認定試験を実施する場合、審査員が審査
     補助員を任命する。審査補助員は、特に資格を必要としない。審査補助員の職務は、得点の記録、計算、
     確認等とする。

 

<受験料と認定料>

 第4条 受験料と認定料は、次の通りとする。

    (一)5級位から1級位まで共通で、受験料は1,000円、認定料は1,500円とする。

    (二)受験料は級位認定試験開催の認定試験主催者に納める。

    (三)認定料は本会へ納める。

 

<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>

 第5条 受験者が受験に使用する用具は、本会の「競技規則」第2条に定められた規格の用具とする。

   2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳
     禁とする。

   3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。

 

<抗 議>

 第6条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の
     抗議は認めない。

 

<改 定>

 第7条 本規則の改定は、理事会と社員総会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 


 

競技規則

<目 的>

 第1条 公正・公平な競技の実施を目的に、一般社団法人スポーツ吹矢振興協会(以下、本会という)の競技に
     関する規則を定める。

 

<競技用具>

 第2条 競技用の筒、矢、的は、本会規格の用具を使用しなければならない。

    (一)筒

     イ)筒の長さは、120と100cmとする(本人の申告制とする)

     ロ)マウスピース及びシリコン製マウスピース等を、装着する。

     ハ)筒の固定に補助器具等を装着する必要がある場合は、事前に大会など競技の実行委員会に届け出る。

     二)筒立ての仕様は自由とする。

     ホ)障がいを持った競技者が、固定用具を使用するときは、事前に大会など競技の当該実行委員会に届け
       出る。

     ヘ)体験会用マウスピースは、大会及び競技会、段級位認定試験審査に使用できない。

     ト)布などを使用しての筒、マウスピース及び矢の掃除は、5本吹いたあと審判員の指示に従って行う。

       ※筒立ては、スタートラインより前(的側)に置いてはいけない。

       ※「補助器具」とは、片腕欠損、麻痺等により、筒に矢を挿入する際や片手で吹く場合に、身体の一
        部を補助する用具(筒置き台、グリップ等)をいう。

       ※「固定用具」とは、三脚等を使用して、筒を一定の高さ・角度に固定、両手又は片手で持ち上げる
        ことなく、口のみを付けて吹く用具をいう。

    (二)矢

      イ)長さ20㎝、重さ1g以内で、加工、修正をしていないもの。ただし筆記用具等で印を付けること
        は可とする。

    (三)的

      イ)的ベースは一辺33cmとする。交換式的又は的シールを使用する。

      ロ)配点

        7点=中心から半径3cmの白色部分(中心の黒点を含む)

        5点=白の外側3cmの赤色部分

        3点=赤の外側3cmの白色部分

        1点=白の外側3cmの黒色部分

      ハ)設置する高さは、黒点の中心を床上160cmとする。ただし、大会実行委員会に事前に、本人か
        らの申請することで、黒点の中心を床上130cmにすることもできる。なお競技途中での高さの変更
        は認めない。

 

<服 装>

 第3条 安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁する。

   2.そのほか競技会場にて個別に指定される場合は、そのルールに従う。またそれぞれの当該大会実行員会が
     ふさわしくないと判断した場合は、個別に競技者に注意する。

   3.大会実行委員会が不適切と判断する場合は、服装を変更する事を勧告する。2回以上の勧告に応じない場
     合は退場を命じる。

 

<レーン>

 第4条 的を所定の高さで等間隔に設置し、各レーンに記号を付ける。

   2.的の直下から手前に距離を計測し、所定の距離別にラインテープを貼りスタートラインとする。

   3.競技者は、定められたレーンでスタートラインの手前に立って競技を行う。

 

<試 矢>

 第5条 競技者は、競技開始前に試矢(3本)をすることができる。

   2.試矢の前に、審判員は本規則第2条の用具点検を行い、不適格な物は交換を指示する。予備の用具を使用
     する場合は、その前に点検を受けなければならない。

   3.前項の指示に従わない者は失格となる。

   4.試矢のとき跳ね矢になっても、吹き直しはできない。

 

<ラウンド>

 第6条 ラウンドにおける競技進行の合図は、競技進行担当者の「用意はじめ」、「30秒前」、「3分経過」、
     「終了(跳ね矢の場合は、吹き直し終了時点)」と合図する。競技進行のための用具は、ホイッスル・審
     判旗(赤・白)・タイマー等とする。

   2.3分以内に5本吹き1ラウンドとする(3分間ルール)。この3分以内に基本動作「①礼をする」から「⑧礼
     をする」までを行うものとする。

   3.1回に筒に矢を1本ずつ入れて吹くものとする。

   4.「3分経過」の合図以前に5本の矢を吹き終えた競技者は、筒をもって、静かに1歩位後退して待機す
     る。

   5.3分経過の合図の時点までに、5本のうち吹き終えた矢は有効とし、吹き終えなかった矢は無効となる。

   6.1ラウンドに5本を超えて吹いた矢は、高得点順に超えた本数分が無効となる。

   7.3分経過の合図後に吹いた矢は、高得点順にその該当分が無効となる。

   8.ラウンドの基本動作進行中に不具合があったときは、これを中断し改めて「③筒を上げる」からやり直す
      ことができる。

   9.「②構える」という動作の時、筒に矢を入れることができず、スタートラインより的側に落下した場合
     は、その矢を拾わず、予備の矢を入れ直す。スタートライン上及び競技者側に落下した場合は、その矢を
     拾っても、予備の矢を入れ直しても可とする。

  10.「③筒を上げる」から、筒に入れた矢を落下させた場合や、意図的に取り出したものは、吹いたものとみ
     なし入れ直すことはできない。

  11.手持ちの矢が無くなった場合、その時点でそのラウンドは終了とする。

 

<跳ね矢>

 第7条 的や的シール及び的ベース(33cm四方)又は先着の矢に当たって跳ね返った矢は、跳ね矢とする。

   2.前項の跳ね矢を審判員が認めたときは、改めて吹き直すことができる。この間、前条の3分ルールは適用
     されない。

 

<採 点>

 第8条 採点は、ラウンドごとに行う。

   2.競技者は、審判員の採点が終わるまで矢に触れてはならない。

   3.得点圏の境目にある矢は、高得点側で採点する。(触れていれば可)

   4.ダブル又はそれ以上重なった矢は、先行した矢の得点をなぞる。(先行した矢が7
     点なら重なった矢も7点と採点される)

   5.「3分経過」の合図より以前に、的から抜け落ちた矢は跳ね矢となり、合図の後に落ちた矢は無効とな
     る。

   6.的に当たって跳ね返った矢が、的に刺さっている他の矢に支えられている状態の場合、審判員は終了合図
     後の採点の時に確認し、跳ね矢の場合、競技者に吹き直しを指示する。刺さっている場合は採点する。

   7.審判員が採点、記録して、競技者に告知する。

 

<抗 議>

 第9条 採点に関する競技者の抗議は、審判員が応答する。ただし、裁定は担当副審判長等がする。

   2.採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。

 

<順位決定>

第10条 順位は、各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。

   2.前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う

   3.順位決定戦は、大会実行委員会で決定した方法で行い、勝敗は審判長が裁定する。

 

<審判員の任命>

第11条 大会及び競技会の審判員は、大会実行委員会により任命される。

 

<規則違反>

第12条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。

 

<改 定>

第13条 本規則の改定は、理事会と社員総会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 

 


 

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